本書は、お客様とComponentSource 社 (以下「ComponentSource」といいます) との間の法的拘束力を有する契約書です。ComponentSource が提供するソフトウェア製品 (以下「本ソフトウェア」といいます) を電子的にダウンロードする際には、ダウンロードの目的の如何を問わず本契約条件 (ソフトウェア使用許諾条件およびソフトウェアの保証に関する免責条項を含みます) に従うことに同意していただきます。本ソフトウェアをダウンロードする場合または本ソフトウェアの使用を試みる場合には、その前に本書をよくお読み下さい。本契約中いずれかの条件に同意されない場合には、以下にある「同意します」をクリックしなければ本ソフトウェアはダウンロードできません。
(a) 使用許諾料金・契約料金
ComponentSource が提示する個々の使用許諾料金または契約料金には、別段の記載がない限りインストール料または本ソフトウェアの使用許諾料金もしくは使用許諾行為・利用に基づいて課される場合のある付加価値税、使用税その他の税金を含んでおりません。ComponentSource は、料金請求の際に、対象となる税金 (ComponentSource の純益に対する税金を除きます) その他の支払いにつき合意されている手数料をお客様に対して別立てで請求します。お客様には、これらの金額を支払い、かつ状況に応じて教育、慈善事業その他認定されている使用目的に該当する場合または対象国の地域法に基づき使用される場合に、ComponentSource が容認できる書式による適切な免税証明書を提出することにつき同意していただきます。
(b) 発注に関する情報 : 支払条件
お客様には、本ソフトウェアの限定的使用許諾のそれぞれについて、ComponentSource が料金の請求先の記載を含む発注書の提出 (ファックスによる送信等) をお客様に求める場合があることにつき同意していただきます。ComponentSource が特定の注文について間接的な支払手段の利用を承諾した場合、お客様には ComponentSource が合理的に必要とする情報をすべて提供することに同意していただきます。当該情報には、状況に応じて支払カード、クレジットカードおよび個人の識別に関する情報その他同様の情報を含みます。お客様には、お客様自身が提供する情報がすべて正確、完全かつ現在性を有すること、およびお客様の口座、クレジットカードその他の支払手段を ComponentSource が利用する際に ComponentSource に生じる手数料の全額を支払うことに同意していただきます。代金分割払いによる購入については、請求日から 30 日以内に対象となる金額の全額を支払うことに同意していただきます。
警告 : 不正対策に関する通知
注意 : ComponentSource は、不正行為に対抗するため、ブラウザソフトウェアを実行するコンピュータに関して特定の情報を収集する場合があります。この情報には IP アドレスが含まれますが、これに限りません。ComponentSource は、不正行為その他の調査に関連して検察・行政当局に提供する場合を除き、これらの情報を機密に取り扱います。
(a) 限定的ライセンス
お客様が本契約を締結し、第 1 条に基づき対象となる使用許諾料金または契約料金を支払う対価として、ComponentSource は、本ソフトウェアの所有者または委託を受けた販売業者として譲渡不能 (下記第 5 条に明記する場合を除きます) かつ非独占的な下記いずれかの行為を行う権利をお客様に許諾します。
(i) コンピュータ システム ("システム") に本ソフトウェアをインストールし、かつこれを使用および実行する権利
(ii) 本ソフトウェアが個別に特定され、抽出されることを防ぐ方法を用いて、エンド ユーザー等への再販のためにお客様のアプリケーションに本ソフトウェアを取り込む権利
(iii) 本使用許諾条件または法的に当該条件と同等のものに従い、かつ ComponentSource の Web サイト上の使用許諾情報に記載のある個々のソフトウェア製品に関する使用許諾条件に基づく明確な制限条項に従うことを条件として、それぞれ別個の本ソフトウェアを再販する権利
疑義払拭のため記載しますが、上記 (i)、(ii) または (iii) に定める諸権利はそれぞれ別個独立した権利です。お客様には、各ソフトウェア製品とともに発行される使用許諾条件についてもすべて遵守していただきます。個々のソフトウェアの利用許諾条件と、弊社のComponentSource End User License Agreementの間に条件の違いや矛盾点等がある場合、弊社Agreementより、個々のソフトウェアの利用許諾条件が優先されます。
お客様には、本ソフトウェアのいかなる部分に対してもリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないことに同意していただきます。法的な請求権に基づきこれらの行為を行おうとする際には、まずその意思を 3 ヶ月以上前までに書面により ComponentSource に通知することに同意していただきます。本ソフトウェアを含むメディアまたは装置を処分する際には、必ずそのメディアまたは装置内に蓄積された本ソフトウェアを完全に消去し、またはその他の手段により破棄して下さい。下記第 5 条中に明確に規定されていない限り、いかなる者に対しても、本ソフトウェアまたはその一部の配布、賃貸、利益を得るための権利移転、貸付けその他の譲渡を行うことはできません。
(b) 評価用ライセンス
ComponentSource は、評価用の目的でのみ、お客様に対して無償で本ソフトウェアのデモバージョンを提供する場合があります。この評価用ソフトウェアは、上記第 2 (a) 条に定めるすべての権利をともなって使用が許諾されますが、使用許諾期間、操作性および機能が制限されます。お客様には、ComponentSource がデモ目的でのみ当該評価用ソフトウェアを提供するのであって、長期間の使用のためにこれを提供するのではないことにつき同意の上承認していただきます。お客様からの注文を受諾し、対象となる料金が支払われた場合、ComponentSource は、評価用の制限が設けられたライセンスを正式な非評価用ライセンスに変更するキーその他の方法をお客様に提供します。
(c) アクセスに関する許諾
ComponentSource が利用に供するすべての本ソフトウェアに関連する情報およびデータは、本使用許諾契約の条件に従って評価目的または事業上の使用目的に基づきお客様が本ソフトウェアを利用できるようにする目的でのみ提供されるものです。ComponentSource のアートワークまたは画像の修正、印刷その他の使用、および ComponentSource のアートワーク、画像またはコンテンツのレンタル、賃貸、ネットワーク化、再販、リモートアクセス、伝送または掲示板への掲載等については、これらを固く禁じます。
お客様に許諾された使用権を有効にするために、お客様は、ハード ディスクまたはシステムのCPU メモリに本ソフトウェアをインストールすることができ、また本ソフトウェアの全部または一部をコピーすることができますが、これについてはバックアップまたはアーカイブ目的で必要な場合に限られます。お客様には、(i) 当該コピーの使用および占有を本契約条件に基づいてのみ行うこと、ならびに (ii) ComponentSource または本ソフトウェアの権利所有者が記載するものと同一の財産権および著作権に関する通知および表記を複写することにつき同意していただきます。
お客様には、ComponentSource が、本契約その他の条件に基づき、自己のためまたは本ソフトウェアの所有者に代わって、本ソフトウェアもしくはその一部または本ソフトウェアもしくはそのコピーに含まれる知的財産 (著作権を含みますがこれに限りません) の所有者として有するいかなる利益もお客様に譲渡しないこと、ならびに ComponentSource および状況に応じて ComponentSource に使用許諾を行う者が本契約中でお客様に対して明確に許諾する権利以外のすべての権利を保有することに同意・承認していただきます。
本ソフトウェアが CD-ROM その他のメディアに含まれている場合、お客様が当初の使用許諾料金を支払い、かつお客様が本契約条件に対する同意を表明した後、CD その他のメディアの所有権はお客様に移転します。但し、ComponentSource および状況に応じて ComponentSource に使用許諾を行う者は、当該 CD その他のメディアに含まれる本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの全部または一部に対してお客様が作成したコピーすべての所有権および著作権を常にかつあらゆる目的に基づき保有します。
本ソフトウェアが含まれているシステムの所有権または管理権を移転させる場合、お客様は、本ソフトウェアおよび本契約に基づきお客様に許諾された本ソフトウェア関連のライセンスおよび権利をすべて譲受人に移転させることができます。但しこの場合には下記を条件とします。
(i) 譲受人が、本契約条件の承諾につき書面にて同意すること。
(ii) お客様が、譲受人の名称および住所に関する詳細を ComponentSource に提示すること。
(iii) お客様が、すべてのコピーを含む本ソフトウェアをすべて譲受人に移転させること。
本条に記載する場合を除き、お客様は、本契約または本契約に基づく権利または義務のいずれかをその全部であるか一部であるかを問わず再許諾、権利移転または譲渡することができません。
お客様は、英連合王国およびアメリカ合衆国の適用法規制を完全に遵守する場合を除き、本使用許諾契約に基づき受領する本ソフトウェアその他のテクノロジーを輸出または再輸出することはできません。特に、英連合王国、アメリカ合衆国もしくは日本が商品の禁輸措置を講じている国 (もしくは当該国の国民・住民)、またはアメリカ合衆国の財務省特別指定国リストもしくは商務省の輸出拒絶リストに記載されている者に対していかなる本ソフトウェアまたはテクノロジーも輸出または再輸出することはできません。
本契約期間は、お客様が本ソフトウェアを電子的にダウンロードし、または本ソフトウェアを受領 (その手段を問いません) した時点で開始し、本条の規定に従って早期に終了しない限り永久的に継続します。但し、個々のソフトウェア製品の使用許諾上に記載されている限定的契約期間の条件に拘束される場合があります。また評価用ソフトウェアについては、お客様がダウンロードした時点または当該評価用ソフトウェアを ComponentSource が納入した時点から 30 日間またはその他 ComponentSource が指定する期間を契約期間とします。お客様が本契約に基づく重大な義務を履行しない場合、ComponentSource および ComponentSource に使用許諾を行う者は本契約を強制的に実施するために有効なすべての法的救済手段に訴えることができます。また ComponentSource は、お客様による本契約の不履行があった後いつの時点においても、本契約ならびに本契約に基づきお客様に与えられたライセンスおよび権利のすべてを解除することができます。お客様には、本ソフトウェアに記載されている ComponentSource に使用許諾を行う者は本契約の第三受益者であり、当該使用許諾者の知的財産に関連して本契約を強制的に実施することができることに同意していただきます。さらにお客様には、ComponentSource がお客様の不履行を原因として本契約を解除する場合、当該解除から 30 日以内に、本契約に基づき当初提供された本ソフトウェアおよびお客様が作成したコピーをすべて ComponentSource に送付し、またはこれを使用不可能状態にすることに同意していただきます。
本契約は、下記それぞれの場合に応じて下記法に準拠し、これに従って解釈され、また裁判管轄権については下記それぞれに従うものとします。(a) お客様が北アメリカまたは南アメリカの法人である場合、アメリカ合衆国ジョージア州法を準拠法とし、ジョージア州裁判所に排他的裁判管轄権を委ねる。 (b) お客様が日本法人である場合、日本国法を準拠法とし、日本国の裁判所に排他的裁判管轄権を委ねる。(c) お客様がその他の地域の法人である場合、英連合王国法を準拠法とし、英連合王国の裁判所に非排他的裁判管轄権を委ねる。
ComponentSource は、自己のため、または本ソフトウェアの財産権を保有する第三者から許諾を受けた販売業者として本ソフトウェアを提供します。
(a) ComponentSource が所有するソフトウェア
ComponentSource は、自己の財産として特定されている本ソフトウェアについて、当該ソフトウェアが納入の時点から 3 ヶ月間、該当する ComponentSource の仕様に実質的に合致することを保証します。本保証に基づく ComponentSource の義務は、お客様からの連絡に対応し、修正された本ソフトウェアをお客様に提供することによって報告を受けた問題を是正するためあらゆる合理的な努力を払うことにのみ限定されます。
ComponentSource は下記事項につき保証を行いません。
(i) 本ソフトウェアの動作が中断せず、もしくは本ソフトウェアにエラーが含まれていないこと、または本ソフトウェアの瑕疵が修正可能であり、もしくは将来的に修正できること。
(ii) 本ソフトウェアに含まれる機能がお客様が選択した組み合わせで、かつお客様の要望に見合う形で動作すること。ComponentSource の事前の書面による同意なく改変された本ソフトウェアについては、ComponentSource の保証に関する義務は無効となります。
(b) 第三者が財産権を有するソフトウェア
第三者が財産権を有するソフトウェアについては、当該第三者である所有者が提供し、ComponentSource が再現する保証に基づく便益とともに提供されます (但し当該保証が存在する場合に限ります)。ComponentSource は、法律の許す最大限の範囲内において、いかなる方法によっても第三者が財産権を有するソフトウェアに対する保証を行いません。(その性能、信頼性または機能性に関する事項を含みますがこれらに限りません。) また ComponentSource は、第三者であるソフトウェア所有者による保証に関する条件の履行につきいかなる責任も負いません。
(c) CD その他のメディア
ComponentSource は、納入時から 3 ヶ月間、本契約に基づきお客様に提供される CD その他のメディアが通常の使用において原材料および技量の面で瑕疵なき旨を保証します。お客様が購入したことを証明するものとともに保証期間内に ComponentSource または権限を有する ComponentSource の代理人に対して瑕疵ある CD その他のメディアを返却した場合、ComponentSource は、自己の単独の裁量に基づき、瑕疵ある CD その他のメディアを瑕疵なきものと交換し、またはその購入代金を返済します。なお、この保証は、濫用、天災、事故または誤用によって損傷を受けたメディアには適用されません。
(d) ウィルス
ComponentSource は、自己のコンテンツおよび本ソフトウェアのすべてについて、その提供日の時点で存在が公知となっているウィルスが何ら含まれていない状態を確保するためあらゆる合理的努力を払うことを保証します。提供日から 1 ヶ月以内に、公知となっているウィルスが発見され、お客様から ComponentSource にその旨の通知が行われた場合、ComponentSource は、お客様の選択により、感染している本ソフトウェア (もしくは状況に応じて CD その他のメディア) を交換するか、または当該ソフトウェアの購入代金を払い戻します。本ソフトウェアの使用前のウィルスチェックはお客様の責任で行っていただきます。また ComponentSource は、ウィルスを原因として生じた損害に関するその他の責任または上記の範囲を超える責任をすべて否認します。
上述した明示の保証を除き、ComponentSource は、法律による明示、黙示を問わず、また法律が許す最大限の範囲内においてその他すべての保証を否認の上これを除外します。また上述の保証は、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアもしくは CD その他のメディアのお客様による使用から生じ、またはこれらに関連する損害に対して ComponentSource の側で負う義務および責任のすべてに代わるものです。なおここで除外する保証には、商品性、満足のいく品質または特定目的適合性に関する保証を含みますがこれらに限りません。
本契約に基づきお客様に提供された本ソフトウェアのいずれかがアメリカ合衆国、英連合王国または日本において発行された特許もしくは登録された意匠またはアメリカ合衆国、英連合王国もしくは日本の特許権、意匠権、著作権もしくは営業秘密を直接的に侵害しているものとして第三者がお客様に対する訴訟を提起した場合、ComponentSource は、当該訴訟または法的手続きに対する防御を行い、かつ当該問題に関連してお客様に下された最終的判決による損害賠償および費用 (合理的に要する弁護費用を含みます) の全額を支払います。但し、お客様は、当該申立てにつき速やかに ComponentSource に通知し、申し立てられた侵害に関連する連絡事項、通知その他の行為に関する写しを ComponentSource に提供し、また ComponentSource もしくは対象ソフトウェアの財産権の所有者である第三者に対して当該訴訟もしくは法的手続きの解決、和解、もしくは提訴のために必要な権限、情報および支援を提供しなければなりません。
申立て、訴訟のおそれ、または実際に提起された訴訟について通知があった後、ComponentSource は、義務としてではなく自らの裁量に基づき下記いずれかの行為を行うことができます。
(a) お客様が提供を受けた本ソフトウェアの使用を継続するための権利を獲得する。
(b) 本ソフトウェアを侵害のないものと交換し、または侵害のないよう修正する。
(c) お客様に対する本ソフトウェアの使用許諾を中止し、お客様が支払った使用許諾料金を払い戻す。なお (c) に該当する場合、合理的な使用による価額分が使用許諾料金から差し引かれた上で返済されますが、この価額は、実際に使用された期間に対して 36 ヶ月間の定額減価償却法を用いて決定されます。
ComponentSource は、侵害に関する申立てが下記いずれかの事由により生じた場合はその防御の義務を負わず、また費用および損害賠償の責任を負いません。
(i) 本ソフトウェアが、ComponentSource が提供していないソフトウェアとともに使用され、またはこれらの組み合わせにより使用された場合
(ii) ComponentSource がお客様に利用できるようにした最新かつ修正されていないリリースの本ソフトウェア以外を使用した場合であって、当該リリースを使用していれば侵害を回避できたと考えられる場合
(iii) ComponentSource 以外の者が本ソフトウェアを修正した場合
(iv) 本ソフトウェアが第三者の知的所有権を侵害している旨の通知を受領した後、またはその旨を信じるに足る理由が生じた後に本ソフトウェアを使用した場合
上記は、お客様に対して提供される排他的救済手段であり、本ソフトウェアによる特許権、意匠権、著作権または営業秘密の侵害に関する ComponentSource の責任のすべてを記載したものです。ComponentSource は、その他の知的所有権に関していかなる責任も負いません。
ComponentSource またはこれに使用許諾を行う者は、いかなる場合においても、あらゆる特別損害、懲罰的損害賠償、結果損害、付随損害または間接損害について、その種類を問わず (保険加入費用、またはデータ、使用、利益、機会もしくは信用の損失、または財産に対する損害を含みますがこれらに限りません)、 ComponentSource が損害発生の可能性につき忠告を受けていたか否かに拘わらず、その原因を問わず、かつ本使用許諾契約により生じたいかなる理論もしくは責任に基づく場合であっても、お客様に対していかなる責任も負いません。上記の制限は、限定的救済手段に不可欠な目的上の不履行があった場合にも適用されます。本使用許諾契約およびお客様による特定のソフトウェアの使用もしくは占有から生じた ComponentSource による契約違反に対する ComponentSource の直接的責任 (関連する申立てのすべてを含みますがこれらに限りません) は、ComponentSource が請求した対象ソフトウェアの使用許諾料金を超えないものとします。本ソフトウェアの使用または ComponentSource もしくはその従業員の過失を原因とする人の死亡または傷害に対する ComponentSource の不法行為上の責任に制限はありませんが、財産に対する損害または損失に対する ComponentSource による過失その他の不法行為上の責任は、1 事象または関連する一連の事象当たり 50 万米ドル ($500,000) を超えないものとします。
"ComponentSource" は、3391 Town Point Drive, Kennesaw, GA 30144-7083, USA に主たる営業所を有するアメリカ合衆国法人である ComponentSource Holding Corporation の商号です。
ソースコード預託サービスに関する補足条件
13.1 ソースコード預託サービス対象ソフトウェアとして ComponentSource が指定するソフトウェア製品については、最新のソースコピーが ComponentSource を保管者として預託されています。お客様が本ソフトウェアについてソースコード預託サービスを受けられる場合は、ComponentSource が本ソースコード預託サービス条件に従ってお客様に対して当該ソフトウェアのソースコードのコピーを提供する権限を有しています。
14.1 「ソース コード預託サービスの顧客」とは、ComponentSource によるソースコード預託サービスを購入した本ソフトウェアにつき正当な使用許諾を受けているユーザーであって、ソースソフトウェアの開示時において対象となるソース コード預託サービスの登録が有効な状態にある者を意味します。
14.2 「ソース ソフトウェア」とは、本ソフトウェアのソース コード バージョン(人に読める形式のもの)およびその関連文書類を意味します。これには当該ソフトウェアの所有者または当該所有者を代理する者によって改変されたものを含みます。
15.1 3 ヶ月に 1 回以内の頻度で、利用可能なソース ソフトウェアすべての新規バージョンおよびソース ソフトウェアすべての新規コピーの預託を受けるためあらゆる合理的努力を払います。
15.2 ComponentSource への預託時に、すべてのソース ソフトウェアが本ソフトウェアの完全、正確かつ最新のコピーである旨を本ソフトウェアの所有者に保証させます。
15.3 本ソース コード預託サービス条件に基づくソース ソフトウェアの開示後、お客様が本条件に記載の制限に従うことを条件としてソース ソフトウェアの改変および拡張を行う権利を許諾します。
15.4 英連合王国およびアメリカ合衆国内において環境上適切な 2 ヶ所の場所で、ソース ソフトウェアすべての安全な保管を確保します。
15.5 下記第 16.2 条に従ってお客様が法的に有効な宣誓書を送付した場合であって、かつ下記(a) または (b) のいずれかに該当する場合、ComponentSource は、10 営業日以内にお客様に対して対象となるソース ソフトウェアを開示します。
(a) 当該ソフトウェアの所有者が継続的事業経営を中止し、または当該ソフトウェアの保守もしくはサポートを正式に中止した場合であって、その結果お客様が当該ソフトウェアの運用または保守を妨げられる場合
(b) 当該ソフトウェアの所有者がその著作権を譲渡し、譲受人が、当該譲受から 60 日以内に、ソースコード預託サービスの顧客の費用負担を大きく増大させることなくソースコード預託サービス条件に規定する内容と実質的に同等の当該ソフトウェアに対する保護を提供しない場合
16.1 お客様は、ソース ソフトウェアの開示後永久的に、下記条件に従って当該ソース ソフトウェアの使用を自己の従業員、代理人、請負業者または下請業者に制限します。
(a) お客様には、対象となる本ソフトウェアまたはソース ソフトウェアの所有権、著作権その他の知的所有権のいずれもお客様に対して移転しておらず、かつ将来的にも移転しないことにつき承諾していただきます。
(b) お客様は、自己の内部目的でのみ対象ソフトウェアのオブジェクト コード (バイナリ コード) の保守または拡張を行うためにソース ソフトウェアを使用するものとします。
(c) お客様は、データのセキュリティ上合理的な注意を払うため必要な場合を除き、ソース ソフトウェアの全部または一部をコピーせず、また他者にコピーを許諾しないものとします。
(d) お客様は、印刷物であるか磁気的に蓄積されているものであるかを問わず、ソース ソフトウェア上の著作権または財産権に関する表記を削除してはなりません。
(e) お客様は、金銭その他の対価を得る目的であるか無償としてであるかを問わず、いかなる第三者に対してもソース ソフトウェアの全部または一部の再販、賃貸借、権利移転、販売、料金請求、開示、譲渡または商用での使用を行ってはなりません。
(f) お客様は、第三者に対してサービスを提供する目的でソース ソフトウェアを利用してはなりません。
(g) お客様は、対象ソフトウェアの使用許諾を受けていないコンピュータ上でソース ソフトウェアから引き出したオブジェクト コード (バイナリ コード) を使用してはなりません。
(h) お客様には、指示、契約上の合意その他の方法を通して、お客様の従業員、代理人、請負業者または下請業者であってソースソフトウェアにアクセス可能な者に対して、その者または事業体がお客様と契約関係にある期間中およびその終了後であっても、お客様によるソフトウェア使用許諾契約に従ってソース ソフトウェアの使用、コピー、改変、保護およびセキュリティを制限および管理するための適切な措置を講じていただきます。
(i) お客様には、ソース ソフトウェアについて知る必要があり、または対象となるソフトウェアの保守または拡張に直接従事している自己の従業員、代理人、請負業者または下請業者にのみソース ソフトウェアへのアクセスを制限していただきます。
(j) お客様には、ソースソフトウェアが対象ソフトウェアの所有者またはその承継者にとって多大な商業上の価値を有するものであることを承認の上で当該ソースソフトウェアの安全を確保していただき、盗難または下記いずれかの者による過失もしくは本ソースコード預託サービス条件に対する違反によりソースソフトウェアの全部または一部が損失を受けた場合には、ComponentSource および本ソフトウェアの所有者ならびにその承継者のそれぞれに補償を提供していただきます。
(i) お客様自身
(ii) お客様の従業員、代理人、請負業者または下請業者のうちいずれかの者
(iii) お客様またはその従業員、代理人、請負業者もしくは下請業者、またはお客様の敷地内からソース ソフトウェアを得た第三者
16.2 お客様には、ソース ソフトウェアの開示を受けるために、下記条件に基づく法的に有効な宣誓書を作成の上 ComponentSource に提出していただきます。
(a) お客様自身またはその事業に法的権限を有する役員が宣誓すること
(b) 上記第 15.5 条に記載の通り、開示が必要となった特定の事実および状況につき記載すること
(c) 当該宣誓書に添付されている文書が事実を正当化するためにお客様が有している関連情報のすべてである旨を明記すること
16.3 ソースソフトウェアがお客様に対して開示された後に本ソフトウェア使用許諾契約が解除された場合は、お客様は、その解除の理由を問わず、当該解除から 2 週間以内に当該ソース ソフトウェアのオリジナルおよびコピーのすべて (部分的コピーを含みます) を ComponentSource に返却し、またはこれらを破棄し、さらに可能な限りの努力を払った上で、かつ自己の知識の及ぶ限りにおいて、当該ソースソフトウェアのすべてのコピーを返却または破棄した旨を記載した証明書を ComponentSource またはその承継者に提示するものとします。
17.1 上記第 16.1 (b) 条に定める限定的目的に基づきソース ソフトウェアを使用するため権利は、当該ソース ソフトウェアの開示後期間の制限なく存続します。
17.2 お客様は、ComponentSource もしくは本ソフトウェアに対して所有権を有する者またはその承継者に通知することによってソース ソフトウェアに対するライセンスを解除することができます。
18.1 預託料金は、ComponentSource の CD または Web サイト上にソースコード預託サービス対象ソフトウェアとして指定されているソフトウェアに並記されており、当該料金を対象ソフトウェアの発注時に ComponentSource にお支払いいただきます。
18.2 請求日から 30 日以内に、請求書に記載の各年につき自動的に支払義務の生じる料金をお支払いいただきます。
18.3 お客様にソース ソフトウェアが開示された場合、ComponentSource の CD または Web サイト上の預託サービス対象ソフトウェアに並記されている開示料金を当該開示時にお支払いいただきます。
18.4 すべての預託料金には、売上税、使用税または付加価値税を含んでおりません。
18.5 預託料金 (開示料金を含みます) が増額となる場合、ComponentSource は、その旨を 3ヶ月以上前までにお客様に通知します。なお当該増額は正当かつ合理的なものとし、また翌年におけるソースコード預託サービス開始日の応当日にのみ発効するものとします。
19.1当初のソース コード預託サービス期間は 1 年間とし、下記第 19.2 条に従っていずれかの当事者が解除しない限り以後 1 年ごとに自動更新されます。
19.2ソース コード預託サービスは、下記いずれかに該当する場合ソース ソフトウェアの開示以前に終了する場合があります。
(a) 翌年のソース コード預託サービス開始日の応当日にサービスが終了する旨をComponentSource が当該応当日の 90 日以上前までにお客様に通知した場合、ComponentSource が解除権を有します。これに該当する場合、または ComponentSource が取引を停止した場合、または ComponentSource が自己の支払能力に関する法的手続きに関与し、もしくは再建目的以外の清算を開始した場合、対象ソフトウェアの各所有者が ComponentSource からの委託を受け、本ソースコード預託サービス条件に定める条件と可能な限り同一の条件に従ってソースソフトウェアを保管する代替者 (相互に了承しうる者) を任命するためにそれぞれ最善の努力を払うものとします。
(b) お客様がソース コード預託サービスに対する支払期限日以降 60 日以内に当該支払いを行わない場合、ComponentSource が解除権を有します。
(c) 翌年のソース コード預託サービス開始日の応当日から 30 日以上前までにお客様がComponentSource に通知した場合、お客様が解除権を有します。
20.1 第 15 条に定める ComponentSource の行為は、本ソース コード預託サービス条件に従ってソース ソフトウェアがお客様に開示された時点で終了します。
20.2 第 15 条に定める特定の状況下にある場合を除き、ComponentSource は、お客様が提出した法的に有効な宣誓書の正確性、完全性または信頼性を審査、調査または点検する義務を負わず、またソースソフトウェアの正確性、完全性または信頼性を審査、調査または点検することを求められません。
20.3 ComponentSource は、本ソースコード預託サービス条件に基づく自己の義務のいずれかに対する違反または不履行の結果生じた結果的損失または逸失利益につき、お客様および第三者のいずれに対しても責任を負いません。ソース コード預託サービス に関連する ComponentSource の責任は、いかなる場合であっても 1 件の申立てまたは関連性のある一連の申立て当たり 50 万米ドル ($500,000) を上限とします。
CSWWLIC 11/2005