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マネーロンダリング防止ポリシー

はじめに

ComponentSource の事業はマネーロンダリングに関して低リスクですが、当社のサービスがマネーロンダリング行為に利用されること(または利用される可能性)を防ぎ、また当社の従業員がマネーロンダリングに巻き込まれることを防止するため、従業員に対して行われるマネーロンダリング対策研修を補完する本マネーロンダリング防止方針を策定しました。

方針の適用範囲

マネーロンダリングの定義は広範であるため、会社の全従業員、全臨時スタッフ、請負業者を含む誰もがマネーロンダリングの違反を犯す可能性があります。

当社の方針は、事業の低リスク性に見合った方法で、マネーロンダリングが発生する可能性を最小限に抑えるための合理的な措置を講じることにより、会社が法的および規制上の要件を満たせるようにすることです。

マネーロンダリングとは何か?

  1. マネーロンダリングとは、不正に取得した現金を金融システムを通じて移動させ、正当な出所に由来するように見せかける手続きとして定義できます。マネーロンダリングの違反には、犯罪収益を隠蔽、偽装、変換、移転し、または管轄区域外へ持ち出すこと、他人によるまたは他人のための犯罪収益の取得、保有、使用、支配を容易にすることを知りながら、または疑いながら、そのような取り決めに関与すること、ならびに犯罪収益を取得、使用、または所持することが含まれます。
  2. また、二次的な違反として、グループマネーロンダリング報告責任者(MLRO)として行動する CFO に対してマネーロンダリングの知識または সন্দır(suspicions)を開示しないこと、MLRO が該当する捜査機関にマネーロンダリングの知識または疑いを開示しないこと、さらに「tipping off」(マネーロンダリングに関与している、または関与していると疑われる人物に対して、捜査される可能性を低下させたり、捜査を妨げたりするような形で情報を知らせること)があります。
  3. マネーロンダリングを疑い、何らかの形でそれに関与する、あるいは何もしない場合、従業員はマネーロンダリング規定の適用対象となる可能性があります。本方針は、懸念がある場合にどのように申し立てるべきかを定めています。

マネーロンダリング報告責任者(MLRO)

  1. ComponentSource の CFO が MLRO として、マネーロンダリング活動に関する開示を受け付け、会社内のマネーロンダリング対策活動に責任を負います。
  2. MLRO は、新規および既存の従業員に対して適切な研修と意識向上が提供されるようにし、必要に応じてこれを見直し、更新します。
  3. MLRO は、会社に適切なマネーロンダリング対策のシステムおよびプロセスが組み込まれるようにします。

マネーロンダリングの疑い

  1. すべての従業員は、実行可能な限り速やかに、疑わしい活動についての知識または疑いがある場合(または疑う合理的根拠がある場合)を、本方針文書に定める所定の様式で MLRO に報告しなければなりません。
  2. 事案が MLRO に報告された後、従業員は指示に従わなければならず、その件についてそれ以上の問い合わせを行ってはなりません。
  3. 「tipping off」の違反を構成する可能性があるため、従業員はマネーロンダリングを疑う相手に疑念を口外してはなりません。また、第三者とこの件を話し合ったり、MLRO に報告した旨をファイルに記録したりしてはなりません。そうしないと、容疑者が状況を知ることになるおそれがあるためです。

MLRO による開示の検討

  1. MLRO が報告を受領した後は、以下を判断するため、速やかに評価しなければなりません。
    • 実際に、または疑われるマネーロンダリングが行われているかどうか。
    • それが事実であると知り、または疑う合理的根拠があるかどうか。
    • MLRO が 1 つ以上の国家犯罪機関に Suspicious Activity Report(SAR)を提出する必要があるかどうか。
  2. マネーロンダリングの証拠がない場合、進行中または差し迫った取引の継続について同意が与えられます。
  3. 取引を進めるために犯罪機関の同意が必要な場合、当該取引は、犯罪機関から明確な同意が得られるか、または犯罪機関から異議がないまま関連する期限が経過し、みなし同意が成立するまで、実施または完了してはなりません。
  4. MLRO に照会されたすべての開示報告および犯罪機関に提出された報告は、MLRO がその目的のために保管する秘密ファイルに少なくとも 5 年間保存されます。
  5. MLRO は、他の関連する法執行機関への追加通知および報告を行うべきかどうかも検討しなければなりません。

顧客確認およびデューデリジェンス

デューデリジェンスはすべての顧客に対して実施され、顧客は氏名、住所、会社登記情報を含む基本情報を提供しなければなりません。

強化デューデリジェンス

顧客または顧客が関与する取引が「高リスク」に見える場合、会社が強化デューデリジェンスを実施する必要があることがあります。これは、顧客の身元について、より高いレベルの本人確認および検証が必要であることを意味します。以下の非網羅的な状況は、「高リスク」を示す場合があります。

  • 新規顧客
  • ComponentSource にあまり知られていない顧客
  • 既知の高リスク業界および/または法域の顧客
  • その顧客にとって通常とは異なる、または異常に見える取引
  • 非常に複雑な取引または支払の取り決め
  • 取引に政治的に影響力を有する人物(「PEP」)または PEP の近親者、もしくは親しい関係者が関与している場合
  • 通常期待されるにもかかわらず、顧客との対面での面談が行われない場合

顧客対応を行う従業員は、各顧客についてマネーロンダリングリスクを評価し、強化デューデリジェンスが必要と思われる場合は、顧客との取引を継続する前に MLRO に相談しなければなりません。MLRO は、取引関係の継続を承認する必要があります。

強化デューデリジェンスを実施する場合、MLRO は以下を行わなければなりません。

  • 顧客および顧客の実質的所有者に関する追加情報を取得する。
  • 事業関係の意図された性質に関する追加情報を取得する。
  • 顧客および顧客の実質的所有者の資金源および財産形成の源泉に関する情報を取得する。
  • 事業関係について強化された監視を実施する。

これには、以下が含まれますが、これらに限定されません。

  • 組織のウェブサイトを確認し、担当者の身元、事業所住所、その他の詳細を確認する。
  • 顧客の事業所住所を訪問する。
  • 顧客およびその実質的所有者の身元を確認するための追加情報または証拠を取得する。これには、英国の Companies House で利用可能な登録簿や、グローバルな Legal Entity Identifier(LEI)など、公開されている法人の実質的所有者登録簿を確認することが含まれます。
  • PEP の場合は、上級管理職の承認を得て、財産形成の源泉および資金源を確認する。
  • 初回支払いが顧客名義の銀行口座から行われることを確認する。

当初に十分な身元確認証拠が取得できない場合、取引関係または一回限りの取引をそれ以上進めることはできません。MLRO に報告を提出し、その後、1 つ以上の犯罪機関に報告を提出する必要があるかどうかを検討します。

継続的な監視

従業員は、各顧客情報のリスクレベルおよび各顧客に関して保有する情報が、正確かつ最新であるだけでなく、顧客およびその事業に関する知識と一致していることを確認するため、定期的に顧客を見直す必要があります。顧客に新たな人物が関与するようになった場合は、追加のデューデリジェンスが必要になることがあります。疑わしい活動はすべて MLRO に報告しなければなりません。

データ保護

顧客情報は、関連するデータ保護法令に従って収集しなければなりません。このデータは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与を防止するために「処理」することができます。

記録管理

顧客の本人確認証拠およびその顧客に関する関連取引の詳細は、その顧客とのいかなる取引関係の終了から少なくとも 5 年間保存しなければなりません。

CSAMLP 10/2025